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ア
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土地に抵当権の設定登記を有する者は、土地の地積更正登記によって地積の減少について不服があるときは、更正登記の取消を求める審査請求はなし得ないが、行政事件訴訟の提起をすることができる。
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イ
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建物合体の申請書に合体後の建物に存続すべき抵当権につき、申請人が抵当権者の抵当権消滅の承諾書を偽造して添付したことにより、登記官が抵当権を抹消した時は、抵当権者は、文書の偽造を主張して抵当権の登記を求めるため審査請求をすることができる。
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ウ
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土地分筆の申請をしたさいに、登記官が地図に分割線を誤って記載したことによる規則第16条の規定による土地所在図、地積測量図を添付して、地図訂正の申出をしたところ、登記官が却下したときは、審査請求をなし得る
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エ
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甲がA地の分筆の申請をしたにもかかわらず、登記官が誤ってB地の分筆をした場合は、甲はB地の分筆登記を抹消し、A地の分筆を求めて審査請求ができる。
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オ
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Aは登記事項証明書の交付の申請が利害関係がないとして却下され、Bは建物床面積変更の申請書に添付された各階平面図と現況が違うものとして却下された場合、いずれも却下の処分があった日の翌日から60日を経過した後でも審査請求をなし得る。
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1 アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ