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1
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第1順位の抵当権がその被担保債権の弁済により消滅した場合、第2順位の抵当権者は第1順位の抵当権登記の抹消を請求することはできない。
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2
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不動産の賃貸借において、賃借人は特段の合意がなければ賃貸人に対して賃借権設定の仮登記を請求することはできない。
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3
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雇人の給料債権の先取特権を有する者は、使用者に対してその所有する未登記不動産につき、先取特権保存の登記を請求することはできない。
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4
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不動産がAからB、BからCと売買され直接AからCへ所有権移転の登記をする旨の三者の合意があれば、BはAに対して所有権移転の登記を請求することはできない。
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5
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時効取得者は、時効期間進行中原権利者から抵当権の設定を受け登記をした者に対して、登記の抹消を請求することはできない。
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