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手続きの概要は次のとおりです。
※ご利用の場合、1.「写真つきの直筆の入学申込書」及び2.「申請予定届」の提出ならびに、3.公的な証明書(免許証・パスポート等写真つきの身分証明書)のコピーを添付して頂き、お申し出頂くことになります。但し、現在、厚生労働省(15年11月1日付)で「保険法改正」に伴い、特に通信講座の方々にご本人確認をするよう義務付けられ、原則、スクーリングの実施を行うよう指示がありました。従いまして、もし、給付制度をご利用の場合には、一度、通学部の講座にご参加頂くこととなります。もし、お申し出にあたり、この条件で可能な場合に、給付制度の利用をご希望下さい。
(受講開始)
@申請を予定する受講者は、早稲田法科専門学院に「入学申込書」及び「申請予定届」を事務局に提出のこと。※住民票などの本人の確認が取れるような書類を添えて提出。特に、「通信講座」をご希望の方は、学院指定のスクーリング(通学/東京)講座に一回参加頂く事が条件となりますので、お客様の受験年度と同じ進行の通学講座の日程より参加日をご選択の上、「スクーリング参加申込書(写真付)」も提出下さい。
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↓ ※「申請予定届」及び「スクーリング参加申込書」については、下記よりPDFデータを ダウンロードして、プリントアウトの上、直筆にて必要事項を記入頂きご本人である↓ 証明(免許証のコピー等)を添えてネット申し込み後、別途ご郵送下さい。
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( 講座修了後)
A修了認定と申請書類の発行
↓ 講座修了後、基準をクリヤーされ、修了認定された受講生には事務局(*2)
↓ より以下の書類を発行します。
↓ a 教育訓練給付金支給申請書 b
教育訓練修了証明書 c 領収書
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(支給申請)
B受講生自らが直接、支給申請をする。
事務局より発行された申請書等及び受講生自身が用意する書類等により、(*3)受講修了日の翌日より1ヶ月以内に、公共職業安定所(ハローワーク)に支給申請を行います。
(給付金支給)
C公共職業安定所(ハローワーク)で審査の後、支給されます。
(*1)「申請希望にあたり必要な書類」は、事務局に請求してください。
(*2)下記「2.修了認定の基準について」の項を参照のこと。
(*3)申請手続きの際の必要書類及び手続きの詳細については、「教育訓練給付の支給申請手続きについて」を参照のこと。
2.修了認定の基準について
修了認定は、当該講座の全課程の修了後に修了認定基準に基づいて行われます(基準に満たない時は、修了認定されない場合があります)。
早稲田法科専門学院の修了認定基準は下記の通りです(学則より抜粋)。
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