ご案内
教育訓練給付制度の利用をお考えのみなさんへ




 教育訓練給付制度は、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」において、平成15年5月1日以降、制度が改正されました。



 受講する講座を選ぶ際には、制度の見直しに伴う下記の留意点をよくお読みいただきますようお願いいたします。



 教育訓練給付制度改正後の概要 

 

4月30日までに受講開始

改正後(5/1以降受講開始

給付率

80%

  40% (支給要件期間3年
以上5年未満の場合は20%)

上限額

30万円

20万円(支給要件期間3年以
上5年未満の場合は10万円)

支給要件期間

5年以上

3年以上



 新制度は、平成15年5月1日以降に厚生労働大臣指定講座の受講を開始された場合に適用されます。



 現在すでに受講中の方、あるいは平成15年4月30日までに受講を開始された方は、修了した日付によらず、旧制度(給付率8割・上限額30万円)が適用されます。



 現在、厚生労働大臣指定されている講座のうち、講座経費が20,003円未満の講座については、平成15年5月1日以降に受講開始された場合は、修了しても教育訓練給付金は支給されませんのでご留意下さい。



 受講開始時点において、雇用保険の支給要件期間が3年以上5年未満の方が、40,005円未満の指定講座を受講された場合は、修了しても教育訓練給付金は支給されませんのでご留意下さい

[注意事項]※5月1日よりの追加要項
一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算できるようになります。
この場合は、施行日以後妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上教育訓練を受けることができなくなるに至った方であって、当該教育訓練を受けることができなくなるに至った日が離職後1年以内である方に適用されます。
現在、休職中でも雇用保険の失効が1年未満で受講開始した方も以前の被保険者期間が3年以上あると受給の対象として認められます。
※指定講座の定めたる修了基準を満たした者。

 

    詳しい詳細については、お近くのハローワークにお尋ねになるか、早稲田法科専門学院 事務局までお願い致します。 

 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-19-7-610

早稲田法科専門学院 事務局

03-3200-5729 FAX03-3208-5971