
抜群の将来性と高い社会的地位! |
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土地家屋調査士は、昭和25年7月31日に法律第228号で公布された「土地家屋調査士法」により創設された国家資格です。不動産の登記制度において土地の建物を詳細に調査することで各種の権利の目的物を明確にする役目を担っています。
「不動産登記法」の目的は、国家が不動産取引の完全を保証し、誰もが安心して取引できるようにすることです。
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主に不動産の物理的現況(どこに、どれくらいの広さの建物、土地なのか等)を登記簿の表題部に登記すること、これを表示登記といいますが、この表示登記の申請書の作成及び申請代理を業務とするものです。この業務に関して報酬を得ることのできるのは、土地家屋調査士として登録されているものに限ります。
また、土地の境界に関する調査・測量のプロフェッショナルとして、国民の財産として大切な「土地」・「建物」をサポートしているのです。
◎土地家屋調査士の資格を取得後登録が必要となります。
→「登録」については、日本土地家屋調査士連合会ページにてご確認下さい。
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